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行政書士のむら国際法務事務所
神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-9-2-108
Tel: 045-507-7336 
e-mail: kandk0824@eagle.ocn.ne.jp
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行政書士のむら国際法務事務所の宅地建物取引業(宅建業)免許申請サポートサースコーナーへようこそ!

■行政書士のむら国際法務事務所の宅地建物取引業(宅建業)免許申請サポートサービス

 コーナーでは、①宅地建物取引業(宅建業)の概要、②宅地建物取引業(宅建業)免許申

 請手続きの流れ、③行政書士のむら国際法務事務所の宅地建物取引業(宅建業)免許申請

 サポートサービスのご案内等について記しております。

           ■ご参考のうえ、宅地建物取引業(宅建業)を営みたいとお考えのかたは、ぜひ行政書士の

                                        むら国際法務事務所の宅地建物取引業(宅建業)免許申請サポートサービスをご利用くだ                                         さい。

 

Ⅰ宅地建物取引業 (宅建業) とは

   ■宅地建物取引業(宅建業)とは、不特定多数の者を相手として宅地または建物を「売買」「交換」「貸

    借」を自ら行う、あるいは代理する、または媒介することのうち、「自ら賃貸を行うこと」を除いた

    8つの行為をいいます。

 

   ■宅地とは

     ❶現在建物が建っている土地

     ❷現在建物は建っていないが、建物を建てる目的で取引される土地

     ❸用途地域内の土地。(ただし、道路、公園等の公共施設用地を除く)

 

   ■建物とは

     ❶居住に限らず、倉庫や工場等も「建物建物です。

     ❷マンションの一室のような建物の一部も「建物」です。

 

   ■取引とは

     宅地または建物の「売買」「交換」「貸借」を自ら行うか、代理するか、または媒介することのう

     ち、「自ら貸借を行うごと」を除いた8つの行為のことをいいます。

 

    【注】「自ら貸借を行う」ことは、「取引」に該当しない=免許なしでだれでもできる。

 

   ■宅地建物取引業(宅建業)の8つの行為     

     自 ら    代 理    媒 介
   売 買     ◯     ◯     ◯
   交 換     ◯      ◯     ◯
   貸 借     ✖     ◯     ◯

 

   ■業とは

     ❶不特定多数の者を相手として、

     ❷反復継続して取引を行うこと

 

Ⅱ宅地建物取引業(宅建業)を営むためには 「免許」が必要

   ■宅地建物取引業(宅建業)を営むためには、「免許」が必要です。

 

   ■宅地建物取引業(宅建業)免許には、❶知事免許と❷大臣免許の2種類があります。

 

     ❶知事免許・・・一つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合に、その都道府県の知事が交付する

             免許

     ❷大臣免許・・・二つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合に、国土交通大臣が交付す

             る免許

 

Ⅲ宅地建物取引業(宅建業)免許の取得要件

   ■宅地建物取引業(宅建業)免許を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。

 

     ❶欠格要件に該当しないこと

     ❷事務所要件に適合すること

     ❸専任の宅地建物取引士の設置

 

■欠格要件(欠格要件に該当しないこと) ❶免許申請、その添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある、または重要な事項の記載が欠けてい
 る場合。


❷下記事由に該当した場合は、5年間は免許を取得できない。
   1.免許の不正取得や業務停止処分に該当し、情状が特に重い場合、もしくは業務停止処分違反に該当
    するとして、免許を取り消された者。その者が法人である場合は、その法人の役員であった者も含
    む。免許取消から5年間は免許を取得できない。


   2.上記事由に該当するとして免許取消処分を行うために免許権者(知事、国土交通大臣)が、聴聞期
    日
と場所を公示した後、当該処分前に正当な理由もなく、自ら解散や廃業等の届出をした者。
    いわゆるかけこみ廃業等は、解散や廃業等の届出から5年間は免許を取得できない。


   3.上記1.(免許取消)、2.(処分取消前の解散や廃業等の届出)の場合に、聴聞の公示前60日以内に
    その業者の役員であった者。免許の取消、解散や廃業等の5年間は免許を取得できない。

   4.禁固、懲役の刑に処せられた者。刑の執行終了後、5年間は免許を取得できない。

 

   5.宅地建物取引業法 (宅建業法)違反で罰金刑に処せられた者。罰金を支払ってから5年間は免許が取
    得できない。


   6. 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または刑法の暴行、傷害、脅迫、背任等
    で罰金刑に処せられた者。罰金を支払ってから5年間は免許を取得できない。


   7.免許の 申請前5年以内に宅地建物取引業(宅建業)に関して、不正または著しく不当な行為をした
    者。


❸成年被後見人、被保佐人、復権を得ない破産者。


❹宅地建物取引業 (宅建業)に関し、不正または不誠実な行為をする恐れがある者。


❺営業に関して 成年者と同一の権利能力を有しない未成年者で、その法定代理人、役員、政令使用人が、
 ❷❸または❹に該当する者。


❻事務所に専任の 宅地建物取引士が設置されていない場合。

 

 

■事務所要件:宅地建物取引業(宅建業)における事務所とは・・・❶本店、または支店として商業登記されたもの。(個人:主たる事務所、従たる事務所)


❷❶の他、継続的に業務を行うことのできる施設を有し、宅地建物取引業(宅建業)に係る契約を締結する   権限を有する使用人が置かれている場所。

 

 

■専任の宅地建物取引士の設置■宅地建物取引業(宅建業)を営む者は、事務所や宅地建物取引業法(宅建業法)50条2項に規定する案内
 所等に、一定の専任の宅地建物取引士を置く必要があります。

 

   ■専任の宅地建物取引士の設置 

 区 分  専任の宅地建物取引士
 事務所  事務所に従事する者5人に1人以上必要 
 案内所等  1人以上必要

 

   ■専任とは

     ❶その事務所に常勤すること。(常勤性)

     ❷宅地建物取引業(宅建業)に専ら従事すること。(専従性)

 

Ⅳ宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続きの流れ(フローチャート)

   ■新規の免許申請手続きの流れ(フローチャート)

 ❶書類作成

     ↓

 ❷免許申請

      ↓受付

 ❸審査(欠格要件、事務所要件、宅地建物取引士の設置等について審査)

      ↓標準処理期間は、土、日、祝日を除き、30日

 ❹免許(神奈川県の場合は、文書で事務所に通知)

     ↓免許の日から3ケ月以内に

 ❺供託手続き等(下記1.または2. いずれかを選択

 

      1.営業保証金の供託

       法務局で本店分として1,000万円を供託

       営業所がある場合は、一営業所当たり500万円を供託

 

      2.弁済業務保証金分担金の納付

       宅地建物保証協会に加入し、本店分として60万円を納付

       営業所がある場合は、一営業所当たり30万円を納付 

     ↓

 

 ❻供託済みの届出書

     ↓

 ❼免許証の交付

     ↓

 ❽営業開始

     

   ■更新の免許申請手続きの流れ(フローチャート)

 

■宅地建物取引業免許の更新手続き■宅地建物取引業(宅建業)免許の有効期間は5年です。
■更新の免許申請手続きは、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間にする必要があります。
■届出事項に変更がある場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届出を提出しなければなりません。

 

 

   <届出事項に変更に変更がない場合>

 ❶申請書作成

     ↓届出事項に変更がある場合は、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書を作成し、添付。

 

 ❷免許申請

      ↓

 ❸書類審査

      ↓受付

 ❹審査

      ↓

 ❺免許(免許交付:原則として、前免許有効期間満了日までに書面で通知)

 

Ⅴ行政書士のむら国際法務事務所の宅地建物取引業の(宅建業)免許申請サポートサービスのご案内

   ■行政書士のむら国際法務事務所は宅地建物取引業(宅建業)の免許申請手続きについて、下記のサポー
トサービスを行っています。

   ■宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続きならのむら国際法務事務所にお任せください。

 

①フルサポートサービス(会社設立手続き+宅地建物取引業の新規免許申請手続き)

   ■会社設立手続きから宅地建物取引業(宅建業)の新規免許申請手続きまでを行います。

 

②宅地建物取引業新規免許申請手続きサポートサービス

   ■宅地建物取引業(宅建業)新規免許申請手続きをおこないます。

 

③宅地建物取引業の免許更新申請手続きサポートサービス

   ■宅地建物取引業(宅建業)の免許更新の申請手続きを行います。

行政書士のむら国際法務事務所の3つのメリット

①ご相談やご依頼に「より誠実

 に」「より迅速に」対応。 

②どなたでも当事務所のサポート

 サービスをご利用できるよう、

 「リーズナブルな料金」設定。

③お客さまがご指定する「場所」

 へ訪問し面談する「訪問面談

 サービス」を実施。

 

遺言・相続情報

★改正民法が2020年に施行されま

 う。

★改正相続法が2020年に施行され

 ます。

(ただし、その一部は2019年に施

 行) 

 

遺言・相続手続ノートとペン

 

 

☆営業日

   月曜日~土曜日

 

☆営業時間

   午前9時~午後6時

  

 

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