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行政書士のむら国際法務事務所
神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-9-2-108
Tel: 045-507-7336 
e-mail: kandk0824@eagle.ocn.ne.jp
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★こんにちは!行政書士のむら国際法務事務所の遺言書作成サポートサービスコーナーです

■少子高齢化の中、遺言書に対しての関心が年々増加傾向にあります。それに合せるよう

 に公正証書遺言の作成・登録件数も年々増加しており、平成26年には10万件を突破し、

 平成30年は110,471件となっています。

■政府も遺言制度を国民にできるだけ広く利用してもらうため、平成30年に自筆証書遺言

          制度をより利用しやすいように改定しました。

           ■遺言書作成サポートサービスコーナーでは、①遺言の必要性、②遺言の種類およびその

            長所・短所、③行政書士のむら国際法務事務所の遺言書作成サポートサービスのご案 

            内等について記しております。

           ■ご参考のうえ、遺言につきましては、行政書士のむら国際法務事務所にお任せくださ

            い。

 

Ⅰあなたは「遺言」に対してどのようなイメージをお持ちですか

   ■人は誰しも死を迎えます。それ故に「遺言」というと、大方の人は真っ先に暗いイメージを思い浮か    

    べ、「遺言」に対して拒絶反応を起こすのではないでしょうか。

    しかし、遺言は決して暗いものではなく、「遺言は、自己の財産をスムーズに家族に相続させるための

    家族への将来の担保」だと考えれば、遺言を自己の人生設計の中の終活の一つとして、前向きに考える

    ことができるのではないでしょうか。

   ■即ち、遺言=自己の死という負のイメージに直結せず、遺言=自己の財産をスムーズに家族に相続させ

    るための家族への将来の担保、だと捉えてほしいのです。

 

Ⅱ「遺言」はどうして必要なのでしょうか

   ■「遺言」の話しをすると、「うちは家族の仲が良いから大丈夫」だとか、「うちは財産があまりないか

    ら遺産をめぐる相続争いには関係ない」と言う方が多くいらっしゃいます。

    しかし、本当にそうでしょうか。

    「うちは家族の仲が良いから大丈夫」と言いますが、どんなに仲の良い家族であっても、いざ遺産分け

    の話しになると、態度が一変することもありあす。  

    これは、どんなに仲の良い家族であっても、経済的利益(お金、財産分け等)に対しては、”別もの”だ

    ということです。

    言葉を変えて言えば、<遺産をめぐる争いは、どの家庭にも起こり得る> ということです。

 

    また、「うちは、財産があまりないから相続でもめることはない」と言うことですが、裁判所における

    遺産相続争いをみても、実にその7割以上が、遺産総額が5千万円以下の争いなのです。  

    このことは、<遺産をめぐる争いは、「財産の多い家庭」よりも、むしろ「一般家庭」に多い>と言う

    ことができると思います。

 

遺言の必要性①遺言は、まさに将来起こり得る相続財産をめぐる家族間の争いを、「未然に防止する」という担保的機能を持っており、将来、自己の財産をスムーズに家族に相続させるために必要なのです。
遺言の必要性②遺言は、まさに自己の想いや意思を明確にし、そしてその想いや意思を確実に家族に伝えるための最も適した手段(ツール)なのです。

 

    このように遺言には遺産をめぐる家族間の争いを「未然に防止する」という担保的機能と自己の想いや

    意思を明確に家族に伝えるという伝達的機能を併せもちます。

 

   ■自分が一生をかけてつくった財産、あるいは祖先から受け継いだ財産を、将来どのように家族に承継さ

    せていくか、あるいは分配するか、を明確にし、決めておくことは、親の責務だと思います。

 

   ■また、身寄りのないお一人さまでも、自分の死後、財産の多い、少ないに関係なく、自分の財産をどの

    ようにするのかを決めておくことは大切なことです。

 

Ⅲ60歳以上の方にとって遺言書を書くのに”早すぎる”ということはない

   ■60歳~65歳の方にとっては、日本人の平均寿命からみれば、遺言書をつくるのは ”早すぎる”と思われ 

    がちですが、ガンや心疾患、肺炎、その他不慮の事故で亡くなるケースも多く、また、認知症等で判断

    能力が低下し、遺言能力が認められない場合もでてきます。

    ですから、遺言書は、書けるうちにつくっておくべきですし、遺言書を書くのに ”早すぎる”というこ

    とはありません。

 

行政書士のむら国際法務事務所の提言60歳以上の方は、判断能力がしっかりしている今のうちに、遺言書をつくっておくことをおススメします。

 

Ⅳ遺言の種類と各遺言の長所と短所

   ■遺言には、事故などの危急時に行う特別方式の遺言(危急時遺言、遠隔地遺言)とそれ以外の普通方式

    の遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)とがあります。

 

    ここでは、普通方式の遺言、即ち、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言について記載します。

       

公正証書遺言遺言者が口頭で述べた内容を証人2人以上の立会いの下に公証人が文書にする方式。

 

自筆証書遺言遺言者がすべての内容を自筆で作成する方式。

 

秘密証書遺言遺言者があらかじめ作成した遺言書を封入し、2人以上の証人の立会いの下に公証人に提出して公証してもらう方式。

 

<公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の長所と短所>

公正証書遺言

 ★長所

  ・法的な不備を回避できる

  ・偽造や改ざんのおそれが

   ない

  ・遺言書原本が公証役場に

   保管されて安心

  ・裁判所の検認が不要

 ★短所

  ・2人以上の証人が必要

  ・遺言内容が公証人と証人

   に知られてしまう

  ・費用がかかる

 

 

自筆証書遺言

 ★長所

  ・遺言の内容を秘密にでき

   る

  ・証人が不要

  ・費用がかからない

 ★短所

  ・偽造や改ざんのおそれが

   ある

  ・遺言書が発見されないお

   それがある

  ・裁判所の検認が必要

 

秘密証書遺言

 ★長所

  ・遺言書の内容を秘密にで

   きる

  ・遺言書の作成は自筆でも

   ワープロでも可

 ★短所

  ・2人以上の証人が必要

  ・遺言内容に不備がある可

   能性がある

  ・公正証書遺言ほどではな

   いが費用がかかる

  ・遺言書が発見されないお

   それもある

  ・裁判所の検認が必要

 


行政書士のむら国際法務事務所の提言行政書士のむら国際法務事務所は、費用はかかりますが、公正証書遺言をおススメします。

 

Ⅴ行政書士のむら国際法務事務所の遺言書作成サポートサービスのご案内

   ■行政書士のむら国際法務事務所は下記の遺言書作成サポートサービスを行っています。

 

①公正証書遺言サポートサービス(遺言書の起案+公証人との交渉+証人立ち合い)

   ■あなたさまのお話を十分にお聴きし、あなたさまの想いや意思を十分に反映した①遺言書の起案・作成

    から②公証人との交渉、更に③公証役場において証人として立会い、公正証書遺言が完成するまでを、

    あなたさまに代わって行います。

   ※ただし、公証役場へはご依頼人さまも出席することになります。

   ■相続人調査・財産内容の確認もあわせて行います。

 

②自筆証書遺言サポートサービス(遺言書の起案・作成)

   ■あなたさまのお話を十分にお聴きし、あなたさまの想いや意思を十分に反映した遺言書の草案を、あな

    たさまに代わって起案・作成します。

   ■相続人調査・財産内容の確認も併せて行います。

 

③秘密証書遺言サポートサービス(遺言書の起案・作成+証人の立ち合い)

   ■あなたさまのお話を十分にお聴きし、あなたさまの想いや意思を十分に反映した①遺言書の草案を、あ

    なたさまに代わって起案・作成し、②公証役場において証人として立ち会います。

 

④夫婦の公正証書遺言サポートサービス(遺言書の起案+公証人との交渉+証人立合い

   ■あなたさまのお話を十分にお聴きし、あなたさまの想いや意思を十分に反映した①遺言書の起案・作成

    から②公証人との交渉、更に③公証役場において証人として立ち合い、公正証書遺言が完成するまで

    を、あなたさまに代わって行います。

   ※ただし、公証役場へはご依頼人さまも出席することになります。

   ■相続人の調査・財産内容の確認も併せて行います。

   ■夫婦が揃って公正証書遺言サポートサービスをご利用する場合は、減額します。

 

Ⅵ参考

<公正証書遺言の登録件数の推移> 

平成21年度  77,878件
平成22年度  81,984件
平成23年度  78,754件
平成24年度  88,156件
平成25年度  96,026件
平成26年度  104,490件
平成27年度  110,778件
平成28年度  105,350件
平成29年度;  110,191件
平成30年度  110,471件


行政書士のむら国際法務事務所の3つのメリット

①ご相談やご依頼に「より誠実

 に」「より迅速に」対応。 

②どなたでも当事務所のサポート

 サービスをご利用できるよう、

 「リーズナブルな料金」設定。

③お客さまがご指定する「場所」

 へ訪問し面談する「訪問面談

 サービス」を実施。

 

遺言・相続情報

★改正民法が2020年に施行されま

 う。

★改正相続法が2020年に施行され

 ます。

(ただし、その一部は2019年に施

 行) 

 

遺言・相続手続ノートとペン

 

 

☆営業日

   月曜日~土曜日

 

☆営業時間

   午前9時~午後6時

  

 

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■が定休日です。
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